住てつ
     
用語集


第1種住居地域 【だいいっしゅじゅうきょちいき】  都市計画法で決められた用途地域のひとつ。大規模な店舗やオフィスビルなどの建築を制限する住居系の地域。床面積が3000平方メートル以下なら、階数にかかわらず飲食店や店舗、事務所などが建築できる。ボーリング場やゴルフ練習場、ホテル、旅館なども可。税務署、郵便局、警察署、消防署などは建物の規模に関係なく建築可能。マージャン店、パチンコ店、カラオケボックスなどの遊戯施設は規模にかかわらず建築できない。

第1種中高層住居専用地域 【だいいっしゅちゅうこうそうじゅうきょちいき】   都市計画法で決められた用途地域のひとつ。中高層住宅のための良好な住環境を保護するための住居系の地域。低層住居専用地域のような絶対高さ制限がないので、容積率に応じて4階建て以上の中高層マンションなどが建築できる。飲食店や店舗は2階建て以下で床面積500平方メートル以内なら建築可能。大学や病院、2階以下で床面積300平方メートル以内の独立車庫も建築可能。ゴルフ練習場・パチンコ店などの遊戯施設、ホテルなどの宿泊施設は不可。

第1種低層住居専用地域 【だいいっしゅていそうじゅうきょせんようちいき】 都市計画法で決められた用途地域のひとつで、2~3階建て以下の低層住宅のための良好な住環境を保護するための住居系の地域。住宅以外に建てられるのは、高校以下の学校、図書館、銭湯、診療所、老人ホーム、保育所など。併用住宅の場合は、住居部分が全体の2分の1以上で、店舗等の広さが50平方メートル以内に限られる。建物の高さを10mまたは12m以下に抑える高さ制限がある。

耐火構造 【たいかこうぞう】  壁・柱・床・梁・屋根・階段などの主要な構造部分が、一定の耐火性能を持った構造のもの。一定の耐火性能というのは、通常の火災が起きてから30分から3時間以上の間、建物が倒壊したり他に延焼したりしない性能を持っていることをいう。建物部位や階数ごとに時間が決められている。

代襲相続 【だいしゅうそうぞく】  親(被相続人)の相続人になるべき子=Aが、親の相続が発生する前にすでに死亡している場合、そのAの子ども(親から見ると孫)が代わって相続することを「代襲相続」という。

耐震構造 【たいしんこうぞう】   地震や強風などの力で建物が揺れても耐えられるように設計された構造。1981年以降の建築基準法では、新耐震設計として、大地震でも建物が倒壊することなく人命を守れることを最低限のレベルにしている。地震力に耐える「耐震」に対して、地震力を低減させるのが「免震」や「制震」。

第2種住居地域 【だいにしゅじゅうきょちいき】  都市計画法で決められた用途地域のひとつ。住居系の地域だが、大規模な飲食店、店舗、事務所などの建築も可能。階数や床面積の制限はない。カラオケボックス、パチンコ店などの遊戯施設、畜舎、自動車教習所も建てられる。作業場が50平方メートル以下なら、小規模な食品製造業に加えて、危険性や環境悪化のおそれが少ない工場も建築可能となる。ただし、劇場や映画館、キャバレー、ダンスホール、営業用倉庫など建築できないものもある。

第2種中高層住居専用地域 【だいにしゅちゅうこうそうじゅうきょせんようちいき】   都市計画法で決められた用途地域のひとつ。主に中高層住宅のための良好な住環境を保護するための住居系の地域。建築できる建物の種類は第1種中高層住居専用地域と同様。ただ、飲食店や店舗の床面積が第1種中高層住居専用地域の500平方メートル以内から1500平方メートル以内に拡大している。また、2階建て以内なら専用の事務所ビルも建築可能。パン、米、豆腐、菓子などの食品製造業で、作業場の床面積が50平方メートル以内の工場も建築可能。

第2種低層住居専用地域 【だいにしゅていそうじゅうきょせんようちいき】   都市計画法で決められた用途地域のひとつ。主に低層住宅のための良好な住環境を保護するための住居系の地域。建築できる建物の種類や高さ制限は第1種低層住居専用地域とほぼ同じ。違いは小規模な飲食店や店舗などの建築が可能なこと。具体的には2階以下で床面積が150平方メートル以内で、日用品の販売店、食堂、学習塾そのほかの各種サービス業を営む店舗。パン・豆腐など自家製造販売の場合は、作業場の面積が50平方メートル以内。

滞納保証システム 【たいのうほしょうしすてむ】  家賃滞納があっても不動産運営管理会社が一定期間の賃料を保証するシステム。不動産運営会社が自社独自で保証リスクを負うもの、信販会社との提携によって信販会社が滞納保証の責任を負っているケース、連帯保証人代行会社を利用するケースなどがある。

対面キッチン 【たいめんきっちん】  キッチンに立ったとき、身体がダイニング側を向くプラン。キッチンで作業する人と、ほかの家族とのコミュニケーションが保たれるのが利点。キッチンに対面する形で簡単な食事や配ぜんのできるカウンターを設け、「カウンターキッチン」と称することもある。

耐用年数 【たいようねんすう】  長く使い続けるモノの寿命のこと。材料の物理的・化学的な性質だけを表す「耐久性」よりも広い意味があり、社会的・経済的な状況を含めて将来的に利用できる長さを表す。

耐力壁 【たいりょくへき】  建物自身の重さや屋根の積雪などの垂直方向の荷重(鉛直力)と、地震や強風などによる水平力に抵抗して、建物を支える壁のこと。マンションの場合は一定の厚さと強度を持った鉄筋コンクリートの壁、木造一戸建ての場合は柱の間に筋かいを入れたり、構造用合板を張った壁がこれに当たる。

タウンハウス 【たうんはうす】  連棟式の低層集合住宅。テラスハウスのような区画された専用庭を持たず、10~20戸のグループごとに、建物に囲まれたコモンスペース(共同空間)を共有する。戸建と同じような独立性を持ちながら、建物を計画的に配置することで、共用庭などの緑豊かなコモンスペースを持つことができる新しいタイプの住宅形式といわれる。所有形態は分譲マンションに近い。

宅地建物取引主任者 【たくちたてものとりひきしゅにんしゃ】  都道府県で行う宅地建物取引主任者資格試験に合格し、不動産取引の2年以上の実務経験を持つなどの要件を認められて、宅建主任者証(有効期間5年)の交付を受けた人のこと。宅建業法では、不動産会社の事務所には従事者5人に1人以上、案内所には1人以上の専任の宅建主任を置くことを義務づけている。

たたき 【たたき】  土間の仕上げ工法のひとつで、土やコンクリートで仕上げた土間を意味する。本来は、粘土と石灰と苦汁(にがり。塩化マグネシウム)を混ぜて、板や棒やコテで叩いて締め固めたものを「叩き」または「叩き土間」といい、3種類の材料を合わせるので「三和土」とも書く。

畳 【たたみ】  和室に敷き詰める代表的な床材で、台になる畳床(たたみどこ)に畳表をかぶせて縁(へり)で留めたもの。縁なしタイプもある。

断熱工事 【だんねつこうじ】  住宅などの断熱性を高める工事のこと。壁、床、天井などにすき間なく断熱材を入れたり、複層ガラスや二重サッシ、断熱ドアなどの断熱建材を使う。断熱する必要のある部分は、外気に接した壁・床・屋根・開口部。または外気に通じた物置や小屋裏の室内側の天井など。

断熱材 【だんねつざい】  室内と室外の間で、熱が出たり入ったりすることを遮るための材料。熱が伝わりにくい素材が使われる。

断面図 【だんめんず】  建物全体を垂直に切断した断面を表した図面で、主に建物の高さ寸法を示すために用いる。縮尺は通常100分の1か、50分の1、30分の1など。軒の出と高さ、庇(ひさし)の出と高さ、階高、天井高、地盤面と床高などの寸法、屋根こう配や斜線制限との関係などを書き入れ、主要構造部や基礎の状態を表す。

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直接還元法 【ちょくせつかんげんほう】  直接還元法は、ある一期間の純収益(総収益から総費用を控除した残額)をある一定の利回り(これを「還元利回り」とう)で割ることで収益価格を求めます。還元利回りは一般的住宅では5~7%、事業用は8~10%が目安といわれますが、その時々の経済情勢等により変化します。

地上権 【ちじょうけん】  借地権の種類のひとつ。地代を支払う義務はあるが、地主に断ることなく自由に売買したり、また貸しや建て替えが可能。地上権を設定すると地主に登記を請求することができるので、抵当権を設定して地上権を担保に融資を受けることもできる。借地人の力が強く、所有権に近い。

地耐力 【ちたいりょく】  地盤がどの程度の荷重に耐えられるか、また、地盤の沈下に対して抵抗力がどのくらいあるかを示す指標。前者の荷重を支える力だけを示すのが「支持力」。

地目 【ちもく】  登記簿に載っている土地の種類のこと。主な用途ごとに、宅地、田、畑、山林、原野、雑種地など21種類に区分されている。住宅を建てる場合、宅地であれば問題ないが、田や畑などの農地の場合、そのままでは住宅は建てられない。農業委員会から農地転用の許可を受ける必要がある。

中間検査 【ちゅうかんけんさ】  建築物の工事途中に、その構造や施工の状況が建築基準法とその関連規定に適合しているかどうかをチェックする検査。どの建築物のどの工程で行うかは、各特定行政庁(都道府県や市など)それぞれの判断で、区域や期間、建築物の構造、用途、規模を限って指定する。指定された建築物は建築主事または指定確認検査機関の中間検査を受けなければ工事を続けられない。

直接照明 【ちょくせつしょうめい】  光源の光を直接あてる照明方法。光源の光の9割以上が下方向に向けられる照明器具を用いる。作業する場所で手元を照らす場合などに効率が高い方法。

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2×4工法 【つーばいふぉーこうほう】  角材の枠に構造用合板を張ったパネルを組み立てて建物をつくる工法。一番たくさん使用される角材の断面の寸法が2インチ×4インチであることから「2×4工法」と呼ぶ。「枠組壁工法」ともいう。壁(面)で支えるため、耐震性・気密性に優れるとされているが、そのぶん、窓の位置や大きさなどが制限される側面がある。

通気層 【つうきそう】  木造住宅の外壁などで、断熱材の外側に外気が通り抜けられるように設けた空間。通気層を設けた作り方を通気層工法(通気構法)という。高気密・高断熱の住宅では、冬季に室内側から外壁に侵入した水蒸気が断熱材の中にたまり、内部結露を起こすおそれがある。通気層を設けて湿気を排出し、構造躯体を乾燥した状態に保つことが重要。通気層の厚さは省エネルギー基準では外壁が18mm以上、屋根通気層が30mm以上とされる。

土壁 【つちかべ】  和風建築の伝統的な仕上げ方のひとつ。竹小舞下地に泥で荒壁を塗ったあとに、土で上塗りした壁の総称。土物壁(土物砂壁)、大津壁などがある。土物壁は、地域ごとに色合いや性質の異なる粘土質の「色土」に砂やスサ(刻んだ麻やわらなど)を加えて水でこねたもの。色土は、じゅらく(灰褐色)、錆土、浅黄などが代表的。

吊り戸 【つりど】  上枠から戸をつり下げ、横に引いて開閉する形式の戸。下枠(敷居)を省略することもできるので、仕切りを感じさせない一体空間を実現したり、バリアフリーを要求される場合に適している。

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DCF法 【でぃーしーえふほう】  投資保有期間における純収益および将来売却時における売却手取額を現在価値に割り戻して(この比率を「割引率」という)求めた金額の合計額を収益価格とする方法。

定期借地権 【ていきしゃくちけん】  契約期限が来た時に契約の更新がなく、建物を取り壊して更地にして返還する必要がある借地権のこと。契約期間の延長がなく、立退料の請求もできない。

定期借家権 【ていきしゃっかけん】  契約更新のない定期建物賃貸借権のこと。契約期間の上限はない。定期借地権のように借地借家法に権利として規定されているわけではなく、同法38条に定期借家契約ができると定められている。契約を結ぶ際に、家主は、借家人に対して公正証書などの書面を公布して「更新がなく期間満了により終了する」ことを説明する義務がある。契約終了の1年前から6か月前までの期間に契約終了の通知をする必要がある。

ディスポーザー 【でぃすぽーざー】  キッチン流し台の排水口に生ゴミを入れると、モーターで細かく粉砕してそのまま捨てられる「生ゴミ粉砕機」のこと。生ゴミ処理の手間が省けると同時に、ゴミ出しの量が減るので、地球環境にも優しいと注目されている。

抵当権 【ていとうけん】  金融機関が不動産を担保に融資するときに、いわゆる「借金のかた」として設定する担保権のこと。借り手が返済できなくなった場合に、抵当権を実行して任意処分や競売などによって債権を回収する。

鉄筋 【てっきん】  鉄筋コンクリート造の建物などに使う構造用材料のひとつで、引っ張る力に弱いコンクリートを補強するために使われる棒鋼(棒状の鋼材)。

鉄筋コンクリート造 【てっきんこんくりーとぞう】  建物自身の重さを支えるような押し潰す力(圧縮力)に強いコンクリートを、引き伸ばす力(引っ張り力)に強い棒状の鋼材である鉄筋で補強して作る構造のこと。鉄筋コンクリート(reinforced concrete)造を省略して「RC造」という。

鉄骨造 【てっこつぞう】  建物の骨組に鉄骨(steel)を組んで作った構造のこと。「S造」と略す。柱や梁をボルトや溶接で接合する。耐震性は高いが鉄自体は耐火性が低いので、通常は鉄骨の周りに耐火被覆を施す。

鉄骨鉄筋コンクリート造 【てっこつてっきんこんくりーとぞう】  鉄骨(S)造と鉄筋コンクリート(RC)造の長所を併せ持った構造。鉄骨で柱や梁を組み、その周りに鉄筋を配してコンクリートを打ち込む。鉄骨鉄筋コンクリート(steel framed reinforced concrete)造を省略して「SRC造」という。

デポジット 【でぽじっと】  契約にかかわる手付金や保証金のこと(deposit)。たとえば香港で部屋を借りるときは、まず仮契約としてイニシャル・デポジットと呼ばれる手付金を支払う。これは本契約後に最初の家賃に充当される。本契約の際にはレンタル・デポジットと呼ばれる保証金を支払うが、保証金は契約期間終了時に各種精算後に返納される。期間満了前に契約を解除する場合は返ってこない。

出窓 【でまど】  建物の壁面より外に張り出して設けた窓。床からの高さが30cm以上、突き出し長さ1m未満のものは張り出した部分の面積を床面積に加算しなくてもよい。

テラスハウス 【てらすはうす】  複数の建物が連続してつながっている長屋建ての住宅のこと。戸境壁を共用している分だけ一戸建てよりも効率的に建築できるが、土地の所有形態は一戸建てと同じように独立した所有権になる。

展開図 【てんかいず】  室内の立面図に相当するもので、各室の壁面の形状を表した図面が、北側壁面から時計回りに並べて書かれる。室内側からみた窓の位置や形状、床の高低差、建具の種類、設置する設備機器類の位置、作りつけ家具の形状などが表され、仕上げ材の指定も書き込まれる。

天窓 【てんまど】  採光のため屋根の一部に設けられた明かり取り窓。トップライト、ルーフウィンドウとも呼ばれ、開閉できるものとはめ殺しの二通りある。一般の側窓よりも光を通すため、建築基準法の有効採光面積では通常窓からの光の3倍に計算される。

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ドーマー 【どーまー】   屋根裏や吹抜けへの採光を主目的として屋根上に設けられた窓。一般には切妻の小屋根とし、開口部を垂直面にとったもの。トップライトのように屋根面につくられた窓と異なり、夏は直接の陽ざしを遮ることができ、冬の陽ざしは低く差し込むことで暖房効果も期待できる。窓の形は引き戸タイプや上げ下げ窓、両開き窓が一般に用いられ採光と同時に通風の役割もあわせもつ。

登記簿 【とうきぼ】  不動産では、土地・建物にかかわる権利関係を法的に登録する台帳のこと。登記簿に登記していないと、第三者に対抗できない。登記簿は土地、建物それぞれにある。

動線 【どうせん】  建物の中で、何かの行為をするときに人が動いた軌跡。行ったり来たりする線的な動きなので動線という。

登録免許税 【とうろくめんきょぜい】  所有権を登記する時などにかかる国税の1つ。登記の種類によって税率が決まっている。不動産の取引にかかわるのは、新築住宅を買ったり新築した時の所有権保存登記、土地や中古住宅を買ったり相続した時などの所有権移転登記、住宅ローンを借りた時の抵当権設定登記などがある。

道路斜線制限 【どうろしゃせんせいげん】  都市計画区域内では、道路面の日照などを確保するため、建築物の高さを、前面道路の反対側境界線を起点とする一定こう配の斜線の範囲内に収めなくてはならない。この規制を「道路斜線制限」と呼ぶ。こう配の数値には2種類あり、住居系地域かそれ以外かで異なる。

特別用途地区 【とくべつようとちく】  都市計画法で定められた地域地区のひとつ。用途地域の通常の制限とは別に、特別な目的を果たすために規制を緩和したり強化したりするために設けた地区。地方自治体の条例で定められる。用途制限を緩和する場合は国土交通大臣の承認が必要。

床の間 【とこのま】  和室のしつらいの一つ。茶室や座敷の正面奥の、香炉を置いたり掛け軸や花入れを飾るための空間のこと。 通常は、床柱、床がまち、床畳・床板、落し掛け(床の間上部の小壁を受ける横木)などで構成される。

床脇 【とこわき】  床の間の横にある、さまざまな棚を組み合わせた装飾的な空間の総称。棚の付け方、天袋・地袋の有無や大きさなどによって、多彩なタイプがある。

都市計画区域 【としけいかくくいき】  都市計画法で定められた規制の対象になる地域のこと。都市計画区域には(1)人口1万人以上で商工業などの職業従事者が50%以上の町村(2)中心市街地の区域内人口が3000人以上(3)観光地(4)災害復興地域(5)ニュータウンなどが含まれる。一定の開発行為については都道府県知事の許可、建築に当たっては建築基準法の建築確認が必要となる。同区域内は、市街化区域、市街化調整区域、未線引き区域に分かれる。

土壌汚染対策法 【どじょうおせんたいさくほう】  土壌汚染が人の健康に被害を与えることを防ぐために、状況把握のための調査や防止措置について定めた法律。2002年5月に成立。特定の有害物質を使用する工場の使用が廃止された場合や、健康被害が生ずる恐れがある場合に、都道府県知事は、土地所有者や汚染原因者に対して調査や結果報告を命じることができる。

土間 【どま】  住宅の室内で、板などの床材を敷かずに地面の土が露出したまま、または叩き土で仕上げた床のこと。押さえ土間、叩き土間、洗い出し土間、人研ぎ土間などの種類がある。地

トランクルーム 【とらんくるーむ】  家財などを預かってくれる保管サービス。盗難やカビなどの心配がある貴重品・美術品をはじめ、家具やピアノなど大きなモノから小さな書類まで安全に預けることができる。

取引事例比較法 【とりひきじれいひかくほう】  不動産鑑定評価の手法のひとつ。評価すべき不動産と条件の近い物件の取引事例を収集し、それとの比較によって評価する方法をさす。

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